社会福祉法人妻沼会役員等報酬規程

目的

第1条

この規程は、社会福祉法人妻沼会(以下「法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について必要な事項を定める。

 

定義

第2条

1 本規程で役員とは、法人の理事及び監事をいい、評議員とは法人の評議員をいう。
2 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支給する。

 

役員

第3条

役員は、原則非常勤とするが、法人は、必要に応じて常勤の役員をおくことができる。

 

役員の報酬等

第4条

1 役員に対して支給する各年度の報酬総額は、3,000,000円を超えない範囲とする。
2 理事が理事会等に出席したとき又は法人及び施設の運営業務に従事したときは、別表1により報酬及び費用弁償を支給する。
3 理事長は非常勤とし、その報酬は、月額100,000円とする。
4 業務執行理事は非常勤とし、その報酬は月額80,000円とする。
5 監事が、法人の監査の業務に従事したとき又は法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表1により報酬及び費用弁償を支給する。

 

評議員の報酬等

第5条

評議員が評議員会に出席したとき又は法人及び施設の運営業務に従事したときは、別表1により報酬及び費用弁償を支給する。

 

退職金

第6条

役員等に、退職金は支給しない。

 

支給方法

第7条

1 役員等に対する報酬等は、会議等に出席する都度、現金にて支給する。
2 理事長、業務執行理事及び常勤役員の報酬等は、毎月月末日に銀行振込みにて支給する。ただし、当日が休日及び金融機関の非営業日の場合はその前日とする。

 

重複支給の防止

第8条

1 役員が理事会等に出席し、当該開催日当日に第5条の規定により運営業務に従事したときは、報酬及び費用弁償は重複して支給しない。
2 理事長、業務執行理事及び常勤役員が、理事会等に出席したとき、又は第17条の規定により運営業務に従事したときは、報酬及び費用弁償は重複して支給しない。
3 法人の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。

 

定めのない事項

第9条

本規程に定めのない事項は、評議員会で別に決議する。

 

改正

第10条

本規程の改正は、評議員会の議決を経なければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日より適用する。
附則
この規程は、令和3年6月1日より適用する。

別表1
非常勤役員等の報酬等

(1)評議員

日額
評議員会への出席5,000円
上記のほか、法人及び施設業務のための出勤5,000円
職務のため出張した場合の費用弁償1,000円

 

(2)理事

日額
理事会への出席5,000円
上記のほか、法人及び施設業務のための出勤5,000円
職務のため出張した場合の費用弁償1,000円

 

(3)監事

日額
法人監査への出席5,000円
上記のほか、法人及び施設業務のための出勤5,000円
職務のため出張した場合の費用弁償1,000円